施設によって開始時間、2交代制や3交代制が異なります。下記はその一例の勤務時間となります。
(介護士 例)
2交代制… |
3交代制… |
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。
介護保険料は、40歳以上の方から支払い義務が生じます。ただし、介護保険を利用できるのは、65歳以上(第1号被保険者)の方で介護や支援が必要と認定された人、もしくは、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で加齢が原因とされる病気により介護や支援が必要と認定された人です。
介護保険被保険者証を持って、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請を行ってください。申請後、介護保険の認定調査員が心身の状況・介護の必要な度合いなどを調べるための聞き取り調査を行います。また、申請者の健康の状態を知る為、主治医に意見書記入してもらいます。この2点をもとに、介護認定審査会で審査判定を行います。
申請から認定の通知までは、原則30日以内に行われます。
要介護1~5の方は、介護サービス(介護給付)を受けることができますので、居宅介護支援事業者へご相談ください。要支援1.2の方や非該当の方は、介護予防サービス(予防給付)や介護予防事業(地域支援事業)を受けることができます。お住まいの地域包括支援センターが窓口となりますので、ご相談ください。
※介護度によって利用出来ないサービスもありますので、担当ケアマネージャー等にご確認下さい。
当法人内には下記のような施設・サービスがございます。
生活介護が中心の施設です。常時介護が必要で在宅生活が困難な方(要介護3以上の認定を受けた方。要介護1、2の方でも特例的に入所が認められる場合があります)食事・入浴・排せつなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
上記の特別養護老人ホーム等で短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり、介護負担の軽減を図ることができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
基本的には病気がなく介護を必要としない自立した65歳以上の高齢者の方で、生活保護を受けている、または低所得などの原因によって自宅で生活ができないなどの経済的な理由を持つ方が入所対象となります。その他、上記の条件を満たす場合でも、「要介護1」以上の認定を受けている方は対象外となります。
介護やリハビリが中心の施設です。病状が安定し、リハビリテーションに重点をおき、介護が必要な方で家庭への復帰を目指す施設です。利用者の状態に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができます。
上記の介護老人保健施設にて短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり、介護負担の軽減を図ることができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
認知症の状態の高齢者が少人数で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。少人数の家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅らせて、できる限り自立した生活が送れるよう支援します。※認知症対応型共同生活介護は、介護保険上「地域密着サービス」になります。
日中、デイサービスセンターに通い、食事・入浴・レクリエーション・その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練が受けられる日帰りサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。
日中、介護老人保健施設等に通い、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションが受けられる日帰り(及び短時間)サービスで、利用者の心身機能の維持回復を目的としています。
医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネージャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。(自己負担はありません)
自宅を訪問するホームヘルパーから、食事・入浴・排泄などの「身体介護」や調理・掃除・洗濯などの「生活援助」を行うサービスです。
有料老人ホームは、あくまでも高齢者向け「住宅」としての位置づけとなります。有料老人ホームの入居条件は、60歳以上であれば入居が可能(法人、施設により違いがあります)となっています。通所介護や訪問介護、福祉用品レンタルなど、在宅介護保険サービスを利用できるため、要介護度が重くなり、介護サービスが必要となった場合でも安心して生活ができます。年々高齢者が増え、特養の入居待ちが深刻な問題になっている近年、有料老人ホームはその受け皿として期待を寄せられている施設となります。
高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。入居条件は、60歳以上であれば入居が可能(法人、施設により違いがあります)となっています。上記の有料老人ホームと同様に通所介護や訪問介護、福祉用品レンタルなど、在宅介護保険サービスを利用できるため、要介護度が重くなり、介護サービスが必要となった場合でも安心して生活ができます。
保健師(若しくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置され、地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしをさまざまな側面からサポートすることを主な役割としています。高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、介護だけでなく福祉、健康、医療などさまざまな分野から総合的に高齢者本人の方はもちろんのこと、家族や地域住民の悩みや相談を、地域包括支援センターが中心になって適切な機関と連携して解決してくれる機関となります。
身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。
要介護認定とは、"介護が必要な必要量"を示す尺度。どのくらい介護サービスを行う必要があるか、7つのランクに分けて判断します。
生活の中で、身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。掃除など、立ち上がり時になんらかの支えを必要とする時がある。排泄や食事は、ほとんど自分でできる。
要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても介護が必要とされる状態。