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Q&A



求人に関するQ&A

県外から就職を考えていますが、職員アパートはありますか?
当法人は安濃地区、白山地区、嬉野地区、大台地区に拠点を置いて運営しており、その拠点ごとに職員アパート(計4棟)を完備しています。未成年は10,000円/月、その他は15,000円/月で提供しており、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・ベッド・エアコン・IHクッキングヒーター・テーブル・カーテンを完備しています。基本的には、新卒の未成年で県外の方を対象としていますが、空き状況などによりその他の条件の方でも利用が可能な場合がありますので、採用担当者にご確認ください。
たくさん施設がありますが、異動はありますか?
正規職員は異動が条件となりますが、採用後すぐに異動という事はありません。理由としては、まずは仕事内容を理解し、慣れていただくためにも数年間は同じ施設で様々なことを学び、スキルアップを図っていただきたいと考えています。ただし本人からのやむを得ない理由等があれば異動となる場合もあります。
賞与(ボーナス)はどのぐらいありますか?
基本給の年間5ヶ月分を支給となっています。法人開設以来5ヶ月を割ったことがなく安定しており、法人の業績が良かったH28年度は、年間5.25ヶ月の支給でした。
休日は年間何日ありますか?
休日は、月9日程度、年間111日あります。休日と有休以外にもリフレッシュ休暇2日間と本人の誕生月と前後1ヶ月の中で1日取得することができる誕生日休暇があります。
有休はいつから取得できますか?
正規職員であれば、採用日から1ヵ月経過後3日取得、半年後に7日の取得となり、労働基準法に基づき半年間の合計で10日となります。準職員は半年後に10日、パートは勤務時間数にもよりますが半年後に7日~10日となります。(詳細は採用担当者までお問い合わせください。)
有休は使うことができますか?
はい。当法人では、ためらいを感じずに有休を取得できるとともに連続休暇の取得や有休未消化の解消につながるとの趣旨に基づき、計画的付与という制度を取り入れています。計画的付与の月としては、5月・7月・8月・10月・1月の勤務表に組み込む形となり、最低でも年間5回は取得できます。
福利厚生はどうなっていますか?
親睦会による親睦旅行を毎年計画しており、海外(台湾、シンガポール等)、国内(USJ、東京スカイツリー等)、日帰り(なんばグランド花月、神戸南京町 等)があります。食事会も前期と後期に行い、職員同士の交流を図っています。また、外部の福利厚生団体に加入しており、旅行や各種イベント、コンサートやスポーツ観戦、映画などのチケット割引、共済金制度、レジャー・宿泊施設などの割引も利用することができます。
通勤手当てはありますか?
距離に応じて支給させていただきます。
未経験者ですが、大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。当法人は人材育成に力を入れており、各種マニュアルがあるため、人材育成に関するノウハウは、各スタッフがしっかりと身に着けており、安心して働いていただくことができます。
資格は持っていませんが勤務することはできますか?
はい。可能です。
資格を取得したいのですがどうすればいいですか?
当法人にはあのう学院を開設しており、介護職員初任者研修と実務者研修が取得可能となっています。国家資格である介護福祉士を目指す方は、専門学校へ進学して2年間で約200万程度の学費を支払って取得する方法もありますが、当法人のあのう学院は働きながら介護福祉士を目指すことが可能です。また、法人職員の実務者研修に関しては減額制度があります。実務者研修は3年間の実務経験と450時間の講座を受講する必要がありますが、あのう学院では、eラーニング(通信教育)にて学習が可能なため、450時間の講座を働きながら無理なく計画的に受講していただくとともに、定期的に模擬試験等を実施して合格に向けて支援しています。(詳しくは、あのう学院のホームページを閲覧ください。)
正規職員以外にも雇ってもらえますか?
はい。正規職員が不可、もしくは、介護職員初任者研修も持っていないの方であれば準職員という日給月給の雇用方法があります。準職員の勤務時間は、8時間勤務となっているためパート雇用という方法もあります。パート勤務に関しては、半日等の短時間勤務や希望曜日のみの出勤という方も採用させていただいており、勤務地は極力ご自宅から近い場所を検討させていただきます。
住宅の支援はありますか?
アパート等を借りる場合は、世帯主・契約者であることが条件となりますが、家賃金額に応じて住居手当を支給させていただきます。
勤務体系はどのようなものがありますか?

施設によって開始時間、2交代制や3交代制が異なります。下記はその一例の勤務時間となります。

(介護士 例)

2交代制…
早番 : 7時00分~16時00分
日勤 : 8時30分~17時30分
遅番 :10時00分~19時00分
夜勤 :16時30分~ 9時30分

3交代制…
早番 : 7時00分~16時00分
日勤 : 8時30分~17時30分
遅番 :10時00分~19時00分
準夜勤:13時30分~22時30分
深夜勤:22時15分~ 7時15分

介護士以外も募集していますか?
介護士以外も医師、看護師(准看護師含む)、理学療法士、作業療法士、言語療法士、保健師等の募集も随時行っております。詳細は求人票でご確認いただくか、電話にて採用担当者にお尋ねください。

介護保険に関するQ&A

介護保険とはなんですか?

介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。

介護保険料を払っていれば誰でも利用できますか?

介護保険料は、40歳以上の方から支払い義務が生じます。ただし、介護保険を利用できるのは、65歳以上(第1号被保険者)の方で介護や支援が必要と認定された人、もしくは、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で加齢が原因とされる病気により介護や支援が必要と認定された人です。

認定を受けるにはどのようにすればいいですか?

介護保険被保険者証を持って、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請を行ってください。申請後、介護保険の認定調査員が心身の状況・介護の必要な度合いなどを調べるための聞き取り調査を行います。また、申請者の健康の状態を知る為、主治医に意見書記入してもらいます。この2点をもとに、介護認定審査会で審査判定を行います。

介護保険の窓口には申請者本人が行かないといけませんか?

本人もしくは、家族でも申請をすることができます。また、指定居宅支援事業者介護保険施設などに申請を依頼することも出来ます。

どのくらいで認定されますか?

申請から認定の通知までは、原則30日以内に行われます。

どのような手続きをすればサービスが利用できますか?

要介護1~5の方は、介護サービス(介護給付)を受けることができますので、居宅介護支援事業者へご相談ください。要支援1.2の方や非該当の方は、介護予防サービス(予防給付)や介護予防事業(地域支援事業)を受けることができます。お住まいの地域包括支援センターが窓口となりますので、ご相談ください。

一般的にはどのようなサービスがありますか?

※介護度によって利用出来ないサービスもありますので、担当ケアマネージャー等にご確認下さい。

あけあい会にはどのような施設・サービスがありますか?

当法人内には下記のような施設・サービスがございます。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

生活介護が中心の施設です。常時介護が必要で在宅生活が困難な方(要介護3以上の認定を受けた方。要介護1、2の方でも特例的に入所が認められる場合があります)食事・入浴・排せつなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

上記の特別養護老人ホーム等で短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり、介護負担の軽減を図ることができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

養護老人ホーム

基本的には病気がなく介護を必要としない自立した65歳以上の高齢者の方で、生活保護を受けている、または低所得などの原因によって自宅で生活ができないなどの経済的な理由を持つ方が入所対象となります。その他、上記の条件を満たす場合でも、「要介護1」以上の認定を受けている方は対象外となります。

介護老人保健施設

介護やリハビリが中心の施設です。病状が安定し、リハビリテーションに重点をおき、介護が必要な方で家庭への復帰を目指す施設です。利用者の状態に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

上記の介護老人保健施設にて短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり、介護負担の軽減を図ることができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態の高齢者が少人数で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。少人数の家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅らせて、できる限り自立した生活が送れるよう支援します。※認知症対応型共同生活介護は、介護保険上「地域密着サービス」になります。

通所介護(デイサービスセンター)

日中、デイサービスセンターに通い、食事・入浴・レクリエーション・その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練が受けられる日帰りサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。

通所リハビリテーション(デイケアセンター)

日中、介護老人保健施設等に通い、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションが受けられる日帰り(及び短時間)サービスで、利用者の心身機能の維持回復を目的としています。

訪問リハビリテーションセンター

医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

居宅介護支援センター

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネージャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。(自己負担はありません)

訪問介護サービスセンター

自宅を訪問するホームヘルパーから、食事・入浴・排泄などの「身体介護」や調理・掃除・洗濯などの「生活援助」を行うサービスです。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、あくまでも高齢者向け「住宅」としての位置づけとなります。有料老人ホームの入居条件は、60歳以上であれば入居が可能(法人、施設により違いがあります)となっています。通所介護や訪問介護、福祉用品レンタルなど、在宅介護保険サービスを利用できるため、要介護度が重くなり、介護サービスが必要となった場合でも安心して生活ができます。年々高齢者が増え、特養の入居待ちが深刻な問題になっている近年、有料老人ホームはその受け皿として期待を寄せられている施設となります。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。入居条件は、60歳以上であれば入居が可能(法人、施設により違いがあります)となっています。上記の有料老人ホームと同様に通所介護や訪問介護、福祉用品レンタルなど、在宅介護保険サービスを利用できるため、要介護度が重くなり、介護サービスが必要となった場合でも安心して生活ができます。

包括支援センター

保健師(若しくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置され、地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしをさまざまな側面からサポートすることを主な役割としています。高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、介護だけでなく福祉、健康、医療などさまざまな分野から総合的に高齢者本人の方はもちろんのこと、家族や地域住民の悩みや相談を、地域包括支援センターが中心になって適切な機関と連携して解決してくれる機関となります。

「身体介護」と「生活援助」の違いはなんですか?

身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

要介護認定の区分はどのようにわかれていますか?

要介護認定とは、"介護が必要な必要量"を示す尺度。どのくらい介護サービスを行う必要があるか、7つのランクに分けて判断します。

要支援1

生活の中で、身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。掃除など、立ち上がり時になんらかの支えを必要とする時がある。排泄や食事は、ほとんど自分でできる。

要支援2

要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても介護が必要とされる状態。

要介護1

  1. 身だしなみや掃除などの身の回りの世話に、手助けが必要。立ち上がり、歩行、移動の動作に支えが必要とするときがある。
  2. 排泄や食事はほとんど自分でできる。問題行動や理解の低下がみられることがある。
  3. 日常生活は、ほぼ1人でできる。

要介護2

  1. 身だしなみや掃除など身の回りの世話の全般に助けが必要。立ち上がりや歩行、移動になんらかの支えが必要。
  2. 排泄や食事に見守りや手助けが必要なときがある。問題行動や理解の低下がみられることがある。
  3. 日常生活のなかの動作に、部分的に介護が必要。

要介護3

  1. 身だしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がり、排泄が自分でできず、歩行や移動などもひとりできないことがある。
  2. いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
  3. 日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。

要介護4

  1. 身だしなみや掃除、立ち上がり、歩行、排泄がほとんどできない。
  2. 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
  3. 日常生活全般に介護が必要な状態。

要介護5

  1. 身だしなみや掃除、立ち上がり、歩行や排せつ、食事がほとんどできない。
  2. 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。意思の疎通も困難でほぼ寝たきりの状態に近い。
  3. あらゆる場面で介護が必要なため、日常生活が送れない。
サービスの利用料金はいくらぐらいかかりますか?
サービスの種類によって要介護度ごとに介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。サービスを利用する方はかかった費用の1割(10%)を負担(世帯収入にもより変動)しますが、支給限度額を超えた利用料にかかる費用は、全額自己負担となります。
※障害者手帳や被爆者健康手帳をお持ちの方や、生活保護の方等には利用料の軽減制度があります。軽減制度を受けるには申請が必要ですので、市役所の介護保険課、もしくは担当のケアマネージャーにお問い合わせください。
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